韓国側からの竹島自国領の主張は完全に破綻したものばかりだが、シン・ヨンハ・ソウル大学名誉教授は「サンフランシスコ講和条約は、韓国の独島(竹島)領有権を公認した」との立場で、新たな主張を展開してきた。
この主張を朝鮮日報が取り上げたので、紹介する。
シン教授は、講和会議2日目のダレス条約準備委員長が行った演説に着目した。
ダレス氏は、日本の領土に関しては、「日本政府は平和条約で、1945年に実行されたポツダム宣言の降伏条件(第8項)の領土規定を公式に批准する」という説明しかしていないと、シン教授は指摘する。
そして、ポツダム宣言は、日本の領土を「本州、北海道、九州及び四国並びに連合国の決定する諸小島」に限定した。
さらに、GHQ(連合国軍総司令部)はポツダム宣言に基づきSCAPIN(連合国最高司令官指令)第677号を下し、日本の領土から独島(竹島)を除外した。
サンフランシスコ講和条約には、占領当局(GHQ)が占領期間に執行した全ての指令と措置を日本政府が承認し、後に訴訟を起こさないという条項(第19条)が含まれている。
だから、日本には竹島の領有権はないというわけだ。
シン教授は、「日本が放棄する島として済州島、巨文島、鬱陵島にのみ言及したのは、独島(竹島)があまりに小さい無人島だったため、簡潔な条約に載せる必要がなかったからであって、日本がこの3島を除く韓半島周辺のおよそ400の島々を領有するという意味では全くない」と述べている。
以上がシン教授の主張なのだが、「なんじゃこれは!」という、ツッコミどころ満載だ。
こんなもので、竹島の領有権が韓国にあると主張するのは、あまりにもレベルが低いと言わざるをえない。
歴史を紐解いてみよう。
1946年1月に発布されたSCAPIN第677号では、確かにシン教授が言うとおりに、GHQは日本の範囲から竹島を除外し、日本の施策権を停止する処置が取られた。
しかしながら、この処置はポツダム宣言における連合国が決定する日本の主権の範囲の解釈とはならないということも、SCAPIN第677号には併せて明記されている。
暫定的には日本の施政権から外すけれども、もともと日本のものだったかもしれないから、この決定はずっとこの通りだという意味ではないとされたわけだ。
1949年12月に米国務省は、竹島を日本の領土に含める判断に基づき、日本の放棄する領土から竹島を除外するサンフランシスコ条約草案を作成した。
1951年7月に、この草案に対して韓国の駐米大使から、竹島を日本領にしないようにとの要望書が渡されたが、米国務省は、すべての資料をあたったが、韓国側の主張(竹島がもともと朝鮮に昔から所属する独島と呼ばれる島だった)を裏付けるものはなかったとして、韓国側の主張ははねつけられた。
1951年8月に、再び韓国の駐米大使から要望書が届けられたが、米国国務次官補のラスク氏から、韓国側の主張を裏付ける資料が一切ないことが改めて示された。
1951年9月に、この前提でサンフランシスコ条約が締結されたが、1952年1月に韓国は勝手に李承晩ラインを引いて、竹島を韓国領として勝手に扱い始めた。
1952年に4月にサンフランシスコ条約が発効し、同年11月に米国務省極東局東アジア課長が駐韓アメリカ大使館宛てに、「合衆国政府がラスク書簡を韓国大使に伝達した結果、条文が修正されず竹島の日本保持が確定した」と通知しているのだ。
以上の経緯の都合の悪いところを除外して、シン教授は竹島は韓国領だと主張しているに過ぎない。
シン教授は、「日本が放棄する島として済州島、巨文島、鬱陵島にのみ言及したのは、独島があまりに小さい無人島だったため」と主張しているが、以上の経緯を見れば、その主張は完全に破綻している。
韓国政府とアメリカ政府との間のこうした外交的なやり取りが、竹島が日本領であることの何よりの証拠なのだ。
今さらな話なのだが、竹島領有権に関わる経緯があまりよくわかっていなかった方もいると思うので、この経緯をぜひ押さえておいてもらいたい。
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ネタ元の朝鮮日報の記事
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/02/21/2020022180174.html
画像はウィキメディアより
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