ソフトバンクの元社員、荒木豊容疑者は、会社の機密情報を不正に取得したとして、不正競争防止法違反の疑いで逮捕された。
引き出されたのは電話の基地局など通信設備に関わる情報で、在日ロシア通商代表部の職員に情報を渡していた。
逮捕されたのはよかったとしても、これを不正競争防止法違反でしか問えないとなると、罪刑はどの程度になるのだろうか。
ロシア側は、電話の基地局の保守点検や作業手順に関する情報をソフトバンクから得ていたわけだが、ロシア側が自国企業の競争力アップにこの情報をどれだけ貢献させられるかという観点では、被害範囲は小さいと考えられるからだ。
我が国の安全保障上の問題で考えれば、影響は甚大だと言えるだろうが、不正競争の防止という観点では、大きな罪に問えないことになる。
逮捕できたことはそれだけでもよかったとは言えるが、明らかなスパイ事件を、不正競争防止法違反という容疑でしか取り締まれないことの限界が露呈しているように感じる。
こういう側面からこの事件を捉えるとすれば、やはりスパイ防止法が必要だということになるだろう。
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これのネタ元のNHKの記事
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200126/k10012259221000.html
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