大阪府立労働センターで7月16~18日に開催予定だった展示会「表現の不自由展かんさい」の利用承認を施設側が取り消したのは違法だとして、実行委員会のメンバーが処分の効力停止を求めた申し立てについて、大阪地裁(森鍵一裁判長)は訴えを認め、展示会の開催を認める決定を言い渡した。
森鍵裁判長は決定理由で、警察による警備などがあっても混乱が防止できないなどの特別な事情があるとはいえないとし、実行委側の申し立てを認めた。
裁判官は「表現の自由」について何もわかっていない。一般の人たちには不愉快な作品であっても、彼らが「表現の自由」を行使して民間の貸しスタジオなどを用意して作品展を開くことには問題はない。
問題は、多くの人たちに不愉快さを与える作品展を、公費を投入することで安価に運営されている公共施設で行わせることが適当なのかどうかという点である。
天皇陛下の御真影を焼いてその灰を踏みつける動画とか、特攻隊員を間抜けだと貶めたりする作品などを展示する行いが公費補助するに値すると本気で思っているのだろうか。
裁判官に尋ねたいのは、習近平や金正恩の写真を焼いてその灰を踏みつけるような動画作品を展示する展覧会の開催を、「表現の自由」の名の下に公費補助して許可するのか、という点だ。
習近平も金正恩も言わずと知れた絶対的な独裁者であり、彼らを憎んでいる人たちは世の中にはたくさんいるだろう。そうした人たちの「表現の自由」を公費補助をして後押しすることは、「公共の福祉」に適うことなのだろうか。
そんなわけはないだろう。日本の裁判官がこの程度の理屈がわからないことは、実に残念である。
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