台湾では、新型コロナウイルスの感染拡大の防止などについて定めた特別法が成立した。
この法律により、「防疫隔離休暇」が明文化され、従業員が隔離や防疫措置を受けることになった場合、雇用主は同休暇を与えることが義務付けられる。
隔離や検疫の対象者に付き添う人も休暇の取得が可能となり、補償金の申請も認められた。
新型肺炎の治療に従事した医療関係者への補償も行う。
マスクなどの防疫物資の値段のつり上げや不当な備蓄には、5年以下の懲役に加え、最高で500万台湾元(約1820万円)の罰金が科されることがある。
デマの拡散も3年以下の懲役か300万元(約1000万円)以下の罰金との併科と定められ、厳罰化された。
隔離や検疫措置を受けている間の違反にも、最高で100万元(約360万円)の過料を科し、違反者の個人情報の公開も認める。
感染拡大により打撃を受けた産業を救済するため、600億元(約2200億円)を上限とする特別予算の編成についても承認された。
日本でもこういう具体的な政策ができないものだろうか。
新型コロナウイルスについては、日本と台湾の手の打ち方の落差の大きさに、いつも嘆息が漏れる。
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