韓国大法院(最高裁判所)がとんでもない判決を下した。
韓国の教職員組合である全国教職員労働組合(全教組)に関する判決だ。
日本の教職員組合である日教組が左巻きであることはよく知られているが、韓国の全教組は日教組が霞むほどの左巻きだ。
全教組は組合員である教師を対象とした「統一学校」で、北朝鮮の歴史書を丸写しにした教材を使っているのが明るみに出たこともある。そのくらい北朝鮮ベッタリの労組なのだ。
この全教組に対して2013年に当時の朴槿恵政権は「法外労組」、つまり労働組合としては非合法だと規定した。
韓国の労働組合法には「労働者でない者の加入を許可する場合は労働組合と見なさない」と規定されているが、全教組はすでに教職員から離れた者を労働組合員とし、組合活動に関わらせていたからだ。
要するに政治活動を専属で行うような活動家に組合活動をやらせていたわけだが、これは労働組合法に違反するから、この状態では合法的な労働組合としては認められないという判断を下したのである。
教職員の労働組合は教職員の待遇改善などに資するべき存在だが、教職員ではない者が組合の中に入り込み、組合員の要求とはかけ離れた政治的主張などを行うようなことがないようにしようというのが、労働組合法の規定の意味だ。
これに猛反発したのが全教組である。全教組は裁判所に提訴し、韓国政府と全面的に争うことにした。
この規定を持つ労働組合法が韓国憲法に違反するのではないかと全教組は提訴したわけだが、これは憲法裁判所で敗訴した。
憲法裁判所とは別に一般の裁判所でも、全教組は政府のあり方は不当だとして争ってきたが、一審・二審も政府の処置は正当であると認定した。
憲法裁判所で労働組合法の規定が合憲であるとされているのであれば、労働組合法に違反した組合のあり方が認められるわけがない。
ところが、韓国大法院はこれまでの憲法裁判所や、一審・二審の判断と全く異なる見解を示した。
この判断が全く意味がわからない。
朴槿恵政権が全教組を非合法だと決めた処置が、労働組合法そのものに基づくものではなく、施行令に基づいているからだというのである。
施行令というのは、法律の内容を円滑に実施するために行政側が定めただけのものだ。
施行令が法律の趣旨に違反していれば、施行令が無効とされるのは当然ありうる話だが、今回はそうではない。
法律の規定に即した施行令に基づいて処置を行ったら、それが無効だというのである。
このありえない判決を韓国大法院が出した。
ここまで来ると、法の恣意的な運用も極まれリという感じだが、韓国で企業活動を行う場合にはこういうリスクを真面目に考えないといけないということを改めて示したといえる。
韓国進出企業は、このリスクを認識して動いていくべきだろう。
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ネタ元の朝鮮日報の記事
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/09/05/2020090580027.html
ネタ画像は日経新聞から(韓国大法院)
https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXMZO6008621007062020000003-1.jpg?w=680&h=453&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=100&fit=crop&ixlib=js-1.4.1&s=907537f242940d893201ddfa4478f3f2
画像はハンギョレから(金命洙韓国大法院院長)
https://img.hani.co.kr/imgdb/japan/news/resize/2017/0921/150599780687_20170921.jpg
画像はZNN.jpから(全教組組合員)
https://znn.jp/wp-content/uploads/old-photos/20170710a-1.JPG
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