NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷は女性の上告を退ける決定をした。すなわち、NHKが映らないテレビであってもNHKと受信契約を結ばなければならないという高裁判決が確定したことになる。
NHKが公益性の観点から、採算などによって受信地域を限定することなく、日本全国どこにおいてでもその電波を受信できるようにしてきたのは確かだ。かつてはこうしたことを行える民間企業は存在せず、NHKがその公共性を一手に引き受けていた。NHKがこうした公共性を実現する費用を賄うために受信料制度を必要とし、テレビを購入すれば必ず受信料を支払う必要が生じるようにしたことには、過去には一定の合理性があったことは認められる。
だが、民間の衛星放送が一般に広がってからは、この前提はすでに崩れている。衛星からの電波を受信するのはわずかな費用でできることであり、しかも場所を問わなくなった。NHKだけが日本中に電波を届けられるという状態ではなくなったのである。
さらにインターネットが発達し、インターネット回線を引きさえすれば、日本全国どこにおいてもインターネット番組を視聴できるようになっている。電波に基づく放送という形態はすでに時代遅れになってきているともいえる。
インターネット番組では、放送時間が何時かを気にする必要もないし、理解し損ねたらすぐに見直すこともできるし、いらない部分だと思ったら飛ばすこともできるし、繰り返し何度も見直すこともできる。このインターネット通信の自由さに慣れると、様々な束縛に縛られた電波受信というあり方は、時代の役目を終えつつあると考えてもよいだろう。
にもかかわらず、電波放送を維持するためにNHKに受信料を払うというのはそもそも合理的ではない。NHKの番組にYouTubeやNetflixなどに勝るだけの競争力があるならば、そのコンテンツの力だけで勝負すればいいのではないか。
自由競争の中で有料放送として視聴者の支持を勝ち取る力がないのであれば、それはもはやいらないということである。NHKが「皆様のNHK」を名乗るであれば、「皆様」が喜んでお金を出したい放送を行うべきなのであり、「皆様」から好むと好まざるとに関わらず料金を強制的に徴収するということは行うべきではないだろう。
NHKには広告料金を徴収することが許されていないから受信料形態も仕方がないのだという擁護論もあるようだが、であればNHKに広告を解禁してあげればよいのではないか。その方が強制的な受信料形態よりも国民の支持を得られるのは間違いないだろう。
いずれにせよ、強制的な受信料という形態でNHKを維持するというのは既に歴史的な役割を終えたのであり、最高裁がこの点を見落としているのは、法に基づいて裁く裁判所としての限界なのだろうか。最高裁には国民感情とのズレを修正する力がないとするなら、まさに行政がここに着手することを望むしかないだろう。そしてここにしっかりと手を伸ばすなら、岸田内閣の支持率は急上昇するのではないか。ぜひ手をつけてもらいたいものだ。
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www.nikkei.comの記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE03DBE0T01C21A2000000/
NHK受信料の画像
https://www.news24.jp/images/photo/2017/12/06/20171206-171157-1-0001.jpg
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