憲法記念日だった5月3日に、青森市、八戸市の生活保護受給者4人が、国による生活保護基準の引き下げは憲法が保障した「生存権」の侵害だとして、両市に減額決定の取り消しを求め青森地裁に提訴した記事が、東奥日報に掲載された。
生活保護基準の引き下げは、デフレによって物価水準が下がっているのに生活保護費が据え置かれているのはおかしいとの声が上がり、物価データに基づいて計算をして減額したものだ。
だが原告は、一般の人たちが買うものの物価水準と、生活保護を受けるような低所得者が買うものの物価水準は同一ではないとして、低所得者層の物価水準は下がっていないという主張をしている。
さて、原告団長の神覚(じん・さとる)さんは、アパートの家賃は月2万5千円で、2013~15年にかけての減額処置後は、食事の回数を1日2回、1回当たりの食費を100円以内に収める生活を強いられているという。冬は20年以上使う反射式ストーブで寒さをしのぎ、灯油代節約のため午後7時には就寝するのだそうだ。父の葬儀にも行けず、親戚付き合いもなくなったとし、「国は結局何も考えてくれない」と怒りをにじませる。
確かに1食100円以内に食費を抑えるのは大変だし、それで1日2食しか食べられていないとすれば、同情を禁じえない。だが、この話はちょっとおかしいのではないか。
神さんは年金と生活保護を合わせて9万円程度を受け取っているという。月額かかる経費は、水光熱費でせいぜい1万5千円程度、冬場の灯油代金が月額7000円程度、スマホ代が本体代金を含めて月額5000円程度、ネット料金が4000円程度であろう。ゴミ袋やティッシュボックスや洗剤などの日用品を買うとしても月額3000円もかからないし、被服費も月額5000円は必要ないだろう。アパート代や食費も含めてこれらすべてが丸々経費としてかかるとしても、総額で7万円である。9万円には遠く及ばない。つまり、月額9万円の生活費だから、1回当たりの食費を100円以内に抑えて1日2食にせざるをえないというのは、計算上全く合わないのである。
私はこうした議論で残念に思うのは、世間の同情を集めようとして、冷静に計算すると成り立たない話を作り上げてしまうことだ。その話が成り立たないことに気づいてしまったら、その途端に同情は侮蔑と怒りに切り替わってしまうからである。
権利主張や弱者救済のためには話の誇張は必要だと思っているのだろうが、それが却って支持を失わせていくことに気づくべきである。
そもそも都内で一人暮らしをする大学生の中にも、月額9万円以内で暮らしている人は割といるはずである。青森と比べると都内はアパート代も一般の物価ももっと高いはずだ。
そういうことを加味した場合には、彼らの主張は国民的な理解は得られそうにないのではないだろうか。
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神覚さんらの画像
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