愛知県岡崎市の「藤田医科大学岡崎医療センター」は、クルーズ船の乗客らの一部を受け入れている。
同センターは4月開院予定であり、現在は法律上は病院としては認められていない。
したがって、医師や看護師はいても、医療行為はできないことになる。
すでに4人の肺炎が疑われる患者が別の医療機関に搬送されていて、一時的な待避所の役割しか担うことができないのだ。
それでも意味があることは否定しないが、医療設備も揃っていて、医師も看護師もいるのであれば、医療行為を認めてしまえばいいんじゃないのと感じるのが普通の心理だろう。
だが、そういう弾力的な処置は我が国の法体系では認められていない。
平時においては、そういう法律的な厳格さはあってしかるべきだし、柔軟な運用が際限なく広がることには問題がある。
だが、有事においては、そういう厳格さが仇になるという点も理解しておかなければならない。
だから、憲法に緊急事態条項が必要になるわけだ。
有事が発生することを想定していない今の憲法に大きな欠陥があることを、今回の新型コロナウイルスをめぐる騒動が露呈させた。
ところで、ここまで危機管理ができない日本で、オリンピックなんて開いて大丈夫なのだろうか。
日本を混乱させることなどいとも簡単だということを、世界中のテロリストに教えてしまったようにも感じる。
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