新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正が成立した。
これで「緊急事態宣言」が合法的に出せることになると、評価する向きもあるだろう。
だが、自分としてはこんな法律を作ったことで却って自縄自縛に陥ることを、逆に懸念している。
具体的に述べる。
緊急事態宣言を出す前に、感染症の専門家でつくる「諮問委員会」に意見を聞くなどの手続きが必要になる。
内閣の暴走を恐れてということだろうが、国立感染症研究所から意見が上がったら即座に内閣で検討するくらいの方が、スピーディーでよかったのではないだろうか。
上申が遅れれば、国立感染症研究所が責任を負わなければならなくなるくらいの方が、緊張感があっていい話だ。
こうしたあり方では、どんな不都合があるというのだろうか。
次に、「緊急事態宣言」が発令されても、都道府県知事は外出禁止などの「要請」しかできないという点が問題だ。
感染を広げないために、外出禁止を「要請」することはできても、「命令」することはできず、当然ながら罰則規定はなにもないのだ。
これでは何のための非常宣言なのだろうか。
さらに、電気通信事業者である指定公共機関(つまりNHK)が、新型インフルエンザ等が蔓延した場合の緊急事態措置の実施に必要な放送を、他のことよりも優先しなければならないということが問題にされているようだが、これは別に当たり前の話だろう。
民放が入るか入らないかというところで揉めたようではあるが、私としては仮に民放が含まれたとしても、インターネットも普及している中で懸念するような事態が起こるのかどうかは疑問だ。(最終的にには、民放は含まれないことになった。)
また、海外からの入国者の強制隔離処置や入国拒否に関する話は議論の対象になっておらず、恐らくはこうした規定は全くないのだろう。
ここはかなり大切なポイントになるはずだが、抜けているとしたら大問題ではないか。
そもそも施行令の「新型インフルエンザ等緊急事態の要件」では、季節性インフルエンザと比べて「症例の発生頻度が」「相当程度高いと認められる」ということが前提になっているが、季節性インフルエンザの感染者数は、年間1000万人だ。
今問題とされている「新型コロナウイルス」のような場合には、全く当てはまらないことになるが、それでよいのだろうか。
こうしてみると、北海道知事が出した「緊急事態宣言」は、法の想定を遥かに超えた超法規的な異常事態ということになってしまうわけだが、本当にそれでいいのだろうか。
何かとうるさい野党との間で妥協できる内容でまとめたのだろうが、現実をあまりに無視していると感じざるをえない。
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